無料・登録不要のセルフチェック
この物件は「5月28日通知」の対象になる?住宅を旅館業に用途変更する前の対象判定チェック
2026年5月28日の通知で、住宅を旅館業(簡易宿所を含む)に用途変更するときは、許可の段階で建築基準への適合を書類で示すことが求められるようになりました。4つの質問に答えると、検討中の物件が対象になりそうか、購入前に何を確認すべきかが分かります。
質問 1 / 4
目指している営業の形は?
質問 2 / 4
物件の今の用途は?
質問 3 / 4
宿泊に使う部分の床面積は?
登記簿や販売図面の延床面積が目安です。宿泊に使う部分だけで数えます。
質問 4 / 4
建物の「検査済証」はありますか?
新築時の完了検査に合格した証明書です。販売図面や重要事項説明書で確認できます。
すべての質問に答えると判定できます(残り4問)
通知のポイント
- ・対象:一戸建て住宅・共同住宅から、旅館業(簡易宿所を含む)への用途変更
- ・200㎡超:建築確認が必要。許可申請では用途変更の確認済証を求められる
- ・200㎡以下:建築確認は不要だが、建築士による適合の証明書を求められる
- ・保健所は建築部局・消防部局と連携して、適合状況を確認する
出典:厚生労働省・国土交通省「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」(令和8年5月28日)通知本文(PDF)
よくある質問
- 5月28日の通知とは何ですか?
- 2026年5月28日に厚生労働省と国土交通省が連名で出した「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」(健生衛発0528第1号/国住指第164号)です。住宅を旅館業(簡易宿所を含む)へ用途変更する場合に、許可の段階で建築基準への適合を書類で確認する運用を徹底するよう、自治体に求めています。
- 200㎡以下なら手続きは不要ですか?
- 200㎡以下の用途変更は建築確認の手続きが不要とされていますが、建築基準への適合そのものは必要です。通知では、旅館業の許可時に建築士による適合の証明書を求めるとしています。
- 民泊新法(住宅宿泊事業)でも対象になりますか?
- 通知が対象にしているのは旅館業への用途変更で、住宅宿泊事業は直接の対象ではないと考えられます。ただし、後から旅館業に切り替える場合には同じ論点が効いてきます。
- この判定結果で手続きが決まりますか?
- いいえ。購入前に論点を切り分けるための目安です。運用は自治体によって異なるため、最終的には管轄の保健所・建築部局・建築士に確認してください。