住宅を旅館業に用途変更する際の建築基準法適合が厳格化|2026年5月の通知のポイント

古民家や中古住宅を買って、通年で営業できる旅館業(簡易宿所)にしたい——そう考える人にとって、見過ごせない動きがありました。2026年5月28日付で、厚生労働省と国土交通省から「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」という通知が出され、住宅を旅館業に用途変更する際の建築基準法適合の確認が、これまでより明確に求められるようになりました。ここでは、この通知で何が変わったのかを、一次情報に沿って整理します。制度の詳細は必ず管轄の保健所・建築部局や建築士にご確認ください。
何が起きたのか:許可時の「適合確認の徹底」
今回の通知(健生衛発0528第1号/国住指第164号、令和8年5月28日)は、都道府県・保健所設置市・特別区の担当部長あてに出されたものです。趣旨は、住宅などの既存建築物を用途変更して旅館業の施設として使う場合に、建築物の安全性をより確実に確保するというもの。旅館業の許可を出す衛生主管部局(保健所)に対して、建築基準法への適合確認を徹底するよう求めています。
ポイントは、「新しい規制を作った」というより、もともと必要だった建築基準法適合の確認を、許可の場面で明確に書類で求める運用にしたという点です。あわせて、建築部局・消防部局との連携も求められています。
200㎡を境に、求められる書類が分かれる
通知は、住宅(一戸建て・共同住宅)からホテル・旅館(簡易宿所を含む)へ用途変更する場合について、用途変更する床面積の合計が200㎡を超えるかどうかで扱いを分けています。
- 200㎡を超える場合:用途変更後の建築基準関係規定への適合を確認するため、建築確認手続きが必要。許可時には用途変更に係る確認済証を求める。
- 200㎡以下の場合:建築確認手続きは不要。ただし用途変更後の建築基準関係規定への適合は必要であり、許可時には**「建築基準関係規定に適合している旨の、建築士による証明書」を求める**。
ここが今回いちばん実務に効く部分です。200㎡以下で建築確認が要らないケースでも、旅館業の許可を取るには建築士による適合の証明が必要になる、と明確化されました。「建築確認が不要だから建築士は関わらなくてよい」という理解は通用しない、ということです。
影響:古民家などの「旅館業化」のハードルが上がる
この変更が重くのしかかるのは、小規模な住宅を旅館業(簡易宿所)に転用したいケースです。とくに古民家や築古戸建てのように、規模は200㎡以下でも、既存不適格や現況の適法性に不確実さを抱えやすい物件では、影響が大きくなります。
- 建築士に建物を調査してもらい、建築基準関係規定への適合を確認・証明してもらう手間と費用がかかる
- 適合に問題があれば、是正のための改修が必要になり、費用と期間がふくらむ
- 許可までのスケジュールに、建築士の調査・証明のプロセスが加わる
「200㎡以下だから手続きは軽い」という前提で古民家を買い、旅館業で通年営業する計画を立てていると、建築士の適合証明という関門が入ることで、想定していた費用・期間とずれる——という事態が起こり得ます。旅館業は民泊新法(住宅宿泊事業)と違って営業日数の上限がない代わりに、こうした建築面の確認が求められる、という重さが、今回いっそう明確になったといえます。
買う前に確認したいこと
建築士に:
- この物件を旅館業(簡易宿所)に用途変更する場合、200㎡以下でも建築基準関係規定への適合証明は出せそうですか。是正が必要になりそうな点はありますか → 許可の前提となる適合証明の見通しと、追加の改修費・期間を購入前に把握できる
管轄の保健所・建築部局に:
- この地域で、旅館業の許可時に求められる建築基準法適合の確認書類(確認済証/建築士の適合証明書)は、具体的に何をどう提出する運用ですか → 自治体ごとの運用の違いを、物件選びの段階で確認できる
制度・運用は自治体や時期で異なり得ます。この記事は通知の内容を整理したものであり、実際の可否・手続きは必ず一次情報(下記)と管轄窓口・建築士でご確認ください。
まとめ
- 2026年5月28日の通知で、住宅を旅館業(簡易宿所含む)に用途変更する際の建築基準法適合の確認が、許可時に明確に求められるようになった
- 200㎡超は確認済証、200㎡以下は建築士の適合証明書を保健所が求める。200㎡以下・建築確認不要でも、建築士の証明が必要
- 古民家など小規模住宅の旅館業化のハードル(費用・期間)が上がる方向。買う前に建築士・保健所へ適合の見通しを確認しておく
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